千葉県タクシー運転者登録センター

タクシー業務適正化特別措置法の改正

Home > タクシー業務適正化特別措置法の改正

タクシー運転者の登録を行う
指定地域制度の見直し

指定地域の要件に、利用者利便に加え輸送の安全の観点を追加
現行指定地域
東京、大阪

流し営業中心地域に拡大

改正後指定地域
札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、名古屋、京都、大坂、神戸、広島、北九州、福岡の主な指定都市を含む地域

これらのうち、特にタクシー事業の業務の適正化を図る必要と認める地域

特定指定地 東京地域、大坂地域
(適正化事業実施機関による街頭指導や苦情処理等の適正化業務を実施)

新しい運転者の
登録制度

運転者登録制度に、利用者利便に加え輸送の安全の観点を追加
登録要件
現行
二種免許の保有等が必要

改正後
輸送の安全、利用者利便に関する講習の修了を追加
登録要件
現行
法令違反行為や著しく不適当な行為をしたとき等(乗車拒否、運賃の不正収受、悪質な客引き等)

改正後
一定の重大事故(死傷者事故等)を引き起こしたときを追加
登録運転者の講習受講命令制度の創設

(業務の改善が必要な運転者に講習を受講させることを命令→運転者が講習を受講しなかったときは登録取消し処分)

タクシー事業の業務の適正化、輸送の安全・利用者利便の確実な確保